こんにちは、miitaです。
皆さんは最近「公害」という言葉をいつ聞きましたか?
近年では全世界レベルでの環境問題に注目が集まりがちで、
公害問題がメディアで取り上げられることは少なくなりました。
私自身学生時代に教科書で習った有名な水俣病やイタイイタイ病などしか知りません。
では日本から公害問題はなくなったのでしょうか?
実はそんなことはありません。
確かに、経済成長期の頃ほど大きな公害はなくなりましたが、
令和3年に総務省が行った公害苦情調査によると、
全国の公害苦情受付件数は73,739件となっており、
前年の81,557件と比べると減ってはいるものの毎年多くの公害での苦情が発生しています。
今回は、近年でも実は多く発生している公害問題についてまとめたいと思います。
公害とは
そもそも公害とはどのような場合のことを指すのでしょうか。
環境基本法2条3項によれば、下記(図1)の4項目に該当する場合に公害と認められます。
③に上げた「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭」の
7種類の公害の事を「典型7公害」と呼びます。
この被害においては、すでに発生している物のほか、将来発生する恐れがあるものも含まれます。
会社・事業所関係の公害が42.5%に対し、個人による公害も32.7%と多く確認されています。
公害なんて身近にはなさそう、と思ったあなた。
健康に被害が出るほどのものに限られるとはいえ、騒音や振動、
悪臭も公害のひとつと知れば案外身近なところに公害は潜んでいると思いませんか?
実際に主な発生原因を見ていくと、最も多いのが「焼却(野焼き)」であり、
田舎でたまに見る風景ですが、これも公害のひとつです。
こういった公害に関するトラブルの事を公害紛争と呼び、
解決するための決まりが定められています。
公害紛争処理制度
「典型7公害」により公害紛争が発生した場合に、迅速かつ適正な解決を図るために、
司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理制度が設けられています。
公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、
各都道府県に公害審査会等が置かれており、これらの公害紛争処理機関とは別に、
公害の苦情を迅速・適正に解決するために、
都道府県及び市区町村には公害苦情相談窓口が設けられています。(図2)
このように色々な機関を設置し、公害に対して国や自治体は問題の解決に迅速に対応してくれます。
しかし、まずは問題を発生させないことが第一ですよね。
私の所属する株式会社大泉工場の事業のひとつである_SHIP KOMBUCHAでは、
お茶を発酵させた植物由来の発酵飲料「KOMBUCHA」を製造する際に発生する処理水(酸性)を
自社内で中和し、無害化した後で排水を行っています。
地域の中で事業を行っていくうえで公害対策は必要最低限のエチケットです。
住民の方々と企業がお互いより良い環境で活動を行って行けるように、
常に配慮を欠かさないことが大切です。